自営業者・専業主婦の老後資金

年金

PLPセミナー(年金セミナー)受講

私が年金について学んだのは、現職場に異動になって
講師補助をする為に「PLPセミナー」(年金セミナー)
受講したことがキッカケでした。

年金の受給については、大きく3つに分かれている
とをセミナー受講を通じて知りました。

  • 第1号被保険者(自営業者)基礎年金のみ
  • 第2号被保険者(会社員等)基礎年金・厚生年金
  • 第3号被保険者(専業主婦)基礎年金のみ

自分自身に置き換えて考えると、高校を卒業して以降
会社員として働き続けていたので、第2号被保険者
して基礎年金・厚生年金を受給できることがわかりま
した。

そして、自分の周りの家族に置き換えて考えてみたと
ころ、年金受給している両親は「第1号被保険者」
嫁いだ妹は「第3号被保険者」ということがわかりま
した。

両親については後期高齢者になっており、今更「年金
額」を増額することは不可能で、近くに住んでいる私
が扶養に入れて税金対策をし、生活費を補填して生活
を支えるようにしました。

しかし、2学年下の妹は「第3号被保険者」からの
却(健康保険料・年金保険料を納める事)を嫌ってか
散々フルタイムで働くことを薦めているのに、色々な
言い訳を並べて動こうとしません。

また、国の政策で「NISA」「iDeCo」とい
った税制上有利になる制度を設けたりしているのも、
私には「自己責任で老後資金は自分で何とかしてくだ
さい」と国から言われているようなものと思って受け
止めています。身内の将来不安は放置しておけないし
今後も忠告し続けようと思います。

第1号被保険者(自営業・フリーランス等)

私の両親も自営業者で第1号被保険者でした。年金保
険料は支払っていたようでしたが、年金保険料納付期
間40年間(480カ月)で満額の保険料は納めていな
かったみたいです。この場合は基礎年金額から未納付
期間分は減額されます。

しかも基礎年金額は65歳からの満額受給月額約7
万円です。満額受給で夫婦で月額14万円。この年金
額での生活は持ち家であっても、生活費は足りない
思います。

基礎年金だけの受給で年金生活者になった場合、夫婦
配偶者が亡くなった後遺族年金もありません。

現役で働いている時に預貯金や資産運用をして老後資
金を準備しなければ、老後破産になってしまいます。

そして、一番伝えたいこと基礎年金はなるべく繰り
下げ受給をして、もらえる年金を少しでも多くして欲
しいということです(本来の年金受給前が大前提)。

繰り下げ受給65歳以降1カ月繰り下げると0.7%
増額になる仕組みです。基本的には1年以上の繰り下
げからしか申請できませんが、5年繰り下げると年金
受給額が65歳から受け取る年金額の1.42倍になりま
す。最大で10年繰り下げることができ、75歳から
の受給額65歳から受け取る年金額の1.84倍になり
ます。

この繰り下げには色々な意見があります。年金セミナ
ーでも損益分岐点を出したりいつからの受給が一番
お得か説明していますが、早死にしたら損とかいうこ
と自体が私はナンセンスだと思ってます。

死んだら終了なだけで「損した~」なんて思い続ける
ことはできませんし、年齢がいくほど「医療費」
「介護」インフレでの「一般生活費」の上昇など多く
の出費が予想されるので、それを見越した受給の方が
私はいいと思います。

また、現役自営業やフリーランスをしていて収入に
余裕があるなら、国民年金基金iDeCoを活用して
人年金を増やすこともリスクヘッジとして取り入れた
ほうがいいと思います。

それに、いつまでも健康で商売を続けられるとは限り
ませんし、SNSの時代で流行の変化も早く本当に自営
業として商売を継続していけるのは、一部の限られた
人だけだと思います。

年金制度が始まった時は、自営業者やフリーランス
定年制度が無いから、基礎年金だけで良いという考え
だったのでしょう。勿論、国民年金基金は存在してい
と思いますが、自営業だった親に聞くと国民年金基
金の存在を知りませんでした。これは無いに等しい事
だと私は思います。

国には、「人は老いる」ということをもっと考えていた
だき、会社員が強制的に納めさせられている、厚生年金
みたいな徴収方法も、自営業者やフリーランスの人の
老後の対策として、取り入れて欲しかったと思います。

第3号被保険者(専業主婦)

第3号被保険者第2号被保険者の配偶者で基本的
には専業主婦(パート等含)といわれている方です。

私が若い頃は専業主婦も多く、羨ましいと思う存在
でした。年金制度の第3号被保険者が導入されて40
年が経過し、今では第3号被保険者も基礎年金保険
料を支払うべきではないかという論争も勃発してい
ます。

第3号被保険者の年金保険料第2号被保険者の厚
生年金保険料から徴収されているので、本人からは
直接徴収されていないのが現状です。

しかし、目先の年金保険料をケチりたいばかりに、
第3号被保険者のままでいると、実際に受け取れる
年金は基礎年金のみとなり、第1号被保険者同様
iDeCoを活用して個人年金を増やすこともリスクヘ
ッジとして取り入れたほうがいいと思います。

最近、専業主婦もiDeCoに加入できるようになった
のも「自己責任で老後資金を作って欲しい」と国
から言われているようなものだと、私は思います。

しかし、iDeCoという複雑怪奇な制度だけを作って
国民には説明を一切せず、民間の金融機関等に丸投
げしている国の体制には不信感が募ります。

働くことが向いている人、そうでない人と色々だと
思いますが、自立して自分に合った働き方を見つけ
て、なるべく厚生年金に加入できるような働き方
して、少しでも自分の公的年金を作る方向で考えて
いったほうが、老後破産しない道だと思います。

そして、第3号被保険者は老後に配偶者が亡くなっ
た場合遺族年金が受給できます。受給額は配偶者
が受給していた厚生年金の本来の年金額の75%
が受給できるということです。

遺族年金の本来の年金というのは、65歳からの厚
生年金の受給額の事なのでもし、厚生年金を繰り下
げ受給していた場合でも増加した厚生年金額で算出
してもらえないので注意が必要です。

例えば65歳からの厚生年金受給額が100万円
70歳まで繰り下げして1.42倍の142万円を受給
していた場合第3号の遺族年金額本来の年金額
100万円の75%の受給ということになります。

まとめ

国の年金は、受給開始から死ぬまで2か月に1回支給
されます。

期限のある個人年金より、死ぬまで貰える終身年金
の受給額を増加させるほうが、個人的には安心だと
思ってます。

第1号・第3号の方を中心に第2号(会社員)の方
できるだけ長く働き基礎年金だけは繰り下げ受
給されることをお勧めしたいと思います。

 

 

 

 

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